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第3回PPP/PFIスクール

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今回は「優先的検討規程」ってのを中心に勉強してきました。 平たく言うと、 ある一定の条件を満たした事業は そもそもPFIでやるべきかどうか検討しないと”あきませんよ”って事を、 実際自治体に実施させるために、その”規程”を作ってね、って通達がお国から降りてきたんです。 人口20万以上の町は、って事なので津市もがっつりそのお仲間に入ってます。 PFIのそもそもは、 改めて書きますが、 Private Finance Initiative の略で、直訳すると民間の資金を活用した事業って事です。 道を作ったり、学校を作ったり、公民館を作ったり、空港を作ったり、上下水道を整備したりっちう公共事業をするんだけど、市や、県や、国から出てくるお金だけじゃなくて、民間のお金も使って公共事業をできるようにしましょうっていうのがPFI。それをできるようにしたのが1999年に施行されたPFI法。 今回のスクールですごく強調されたのは、規程を作ってくださいねっていう国からの通達”多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針”において、「従来型手法に優先して検討する事」という但し書きがあること。 つまり、 国からの補助金をあてて、市が設計委託をし、工事委託をし、運営をしていくっていう まるまるの公立公営の事業はもちろん 市の施設を民間委託させる方法も 新築に限らず改修作業においても すべての分野において、 とりあえずPFIでできるかどうか、それで経費削減できるかどうかまず考えなさい という事。 PFIはなんぞや という事を一番贅肉も肉も削ぎ落として結論だけ言えば、 経費削減による行財政改革です。 今までのように発注側の市が全て、事業の計画を作り上げて分離発注していくのではなく、 設計、建設、運営をすべて計画の段階から民間に投げて、 運営の段階も含めて公立的な設計を建設を担当する会社と一緒になって計画を立てる事で、最終的に経費が押さえられる。 さらには、収益事業をそこにくっつける事で、実際必要な公共事業を、もっと安くやってしまいましょう、というアイデアです。 この方式の事業を実施できるかどうかは、自治体の能力に委ねられます。 だか