委員外議員の発言について

*委員会構成について
津市には常任委員会が4つある。
議会に提出される議案はそれぞれ該当する委員会に「付託」されてそこで詳細に審議をされ、その結果採択を取って本会議に返される。
本会議では委員長が採決の結果と合わせて審議の内容を「委員長報告」として提出する。
その採択結果を受けて本会議で採択し、そこで賛成多数となれば可決される。
という段取りを踏む。

とはいえ委員会で取られた採決が覆されることはあまりない。

ま、その辺は今回の内容からずれるので詳細は気が向いたときに改めて。

で、委員ってのはおおむね9人ずつ4X36人居る。ここから議長と副議長は抜けるのでそれぞれ減る。

委員会には

総務財政委員会
経済環境委員会
教育福祉委員会
建設水道委員会

4つがあって、ダブって委員になることが出来ない。

で、委員外議員という制度がある。


*委員外議員とは
委員になっていない議員が委員会に参加することは2種類のケース認められている。
1.委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2.委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

つまり委員会から出席を求められる場合と、自分で出たいと申し出る場合。後者に関しては委員会が、喋っても良いか悪いか採決を取って決めるという風になっている。それが「許否」の意味。

これは津市議会の会議規則108条に定められた内容なんだけど、ところがこれが今まで巡視されていなかった。
もちろん自分の委員会じゃなくても特に今まで自分が気にしてきたことが議案として提出された場合その事について聞きたいし、ただしたいし、出席しても良い?と聞かれれば良いですよと言ってきたのが人情。つまり出席要求が出てきた限りはそれをとりたてて拒否しなければならない理由はなく、「議員の資質を信頼し」採決を取らずに許可してきた。

*昨年の委員外議員を巡るトラブル
ところがこの信頼を無し崩す事象が昨年見受けられ、委員外議員として出席した議員によって行われた質疑が長時間にわたり参加委員の質疑時間を圧迫し、最後には委員外議員によって委員長不信任が提出され、委員会が空転した。(らしい)
委員外議員は付託された議案を採決するときにはこれに参加できない。発言のみが許されているという立場。  当然構成委員の一人ではないので委員長及び副委員長の選出にも加わっていないため、「委員外議員によって信任されて委員長になったわけではない」という観点から「委員外議員に不信任を要求される筋合いはない」と主張している議員もいた。

そして昨年12月の新聞に載った9人に対する処罰要求に発展する事件が起こる。
建設委員会において発言を求めた委員外議員にたいして、要求された2つの案件の内本会議場で一般質問として既に話し合われた内容は再議論は不要という見解から一方だけ否決された。
それが気に入らなかったらしく、その後発言の機会を与えられたにもかかわらず休憩後再開された午後からの審議には出席せず、その間議長に不服を訴え、結果賛同した議員にたいして議員としての発言の権限を剥奪され「侮辱」を受けたとして処分要求が8人にたいして出された。
 ちなみに私はこのとき、良いんじゃないの?と思ったので発言許可に賛成をしたため対象から漏れた関係で、別件で処分要求が出された。(一般質問の冒頭の挨拶で個人攻撃されたという嫌疑で)

その後教育厚生委員会ってところでも色々あって、
これではかなわんと言う気運が議員の中で高まった。


*対処 
2月の中頃行われた臨時会というのがあって、一日議案審議が行われた後、役選という物が行われる。つまり新しい議長副議長及び監査の選出が議題になる。合わせて常任委員会が再編され、それぞれ委員長副委員長が新メンバーの中から選ばれる。

改変後即手を打った。

議長に対して新委員長および副委員長を招集してもらって、先に上げた108条の取り扱いについて共通した認識を持ち、全委員会において委員外議員にたいして委員会を通して一貫した取り扱いを行うよう取り決めをしよう。と。

と言うのも、先の建設水道委員会において判断の根拠として運用された108条の適用は他の委員会においては委員外議員の発言に押し切られて適切に運用されず、「過去においても、他の委員会においても自由に発言が出来ている。よって建設水道委員会での判断は不適切だ」と当人が主張していたから。

*解決策
これが結局認識だけでは不十分で、「申し合わせ事項」として文書にすべきだ、と言うことに発展した。

「申し合わせ事項」として新たな文書を「会議規則」と呼ばれる物に追加するためには会派代表者会議というところで話し合われたうえで議会運営委員会において議決されなければならない。(そのプロセスに関してはまた別の機会に)

その間様々な抵抗が試みられた。
中には「オブザーバー」なんて規定にない権限を主張して会議に入り込んでこの案件に反対意見を主張して何とか否決させようと試みた。(オブザーバー=傍聴者なんだけど、その顛末についてもまた別の機会に)

*結果および現状
ともあれ議会運営委員会においては最終的に委員長が業を煮やして採決に踏み切り結局賛成多数で可決された。

その結果を受けて本年最初の委員会において4委員会中一所として「委員外議員」が出席する委員会は存在しなくなった。

こんな申し合わせは権限を濫用する議員が居なくなれば消滅させなければならないと思っている。しかし現時点では悲しいかなルールを明記してこれを根拠として事態に当たらない限り委員長によっては「丸め込まれてしまう」懸念があったた。
 本来なら委員長の権限において毅然と対応出来ていればこのようなことにはならなかったはずなのだが。

ともあれ現時点で3委員会既に終了しており、案件が多いためそれぞれ時間は要しているが、取り立てて大きなトラブルには至っていない。

日をまたいでいるので本日、最後の総務財政委員会が執り行われる。この結末についてはまた改めて。なにせ私が所属している委員会でして、かつ委員長が発言されるため副委員長の私がその間委員長職を任される関係で、ま、色々ありそうな雰囲気ですので・・・・・



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