とまったとまった〜!第4回定例会

「おまえら言うこと聞かんとアホのこの行く学校にいれるぞ」
といった校長がいる。

議会に呼んで事実を釈明させろと要求した議員がいた。

この要請に対して議長は教育長に当該者の出頭を求めたが、教育長はこれに従わずこの校長は議会に来ていない。

この議員は地方自治法の
121条に以下のように書かれている事を根拠として、

普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委 員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から 出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。

教育長は議長経由の通達に従わなかった故、法律違反を犯していると主張。

これに返答が出来ないため「暫時休憩」

さて、「嘱託」であるが、
学校長は県の教育委員会が任命する。で、給料は市が払っている。
これ、どう対処するのかな。

いずれにせよ現場の学校の先生が犯した何らかの不適切な行動に対して教育委員会が「教育現場のことは我々の責任ですから、我々が事実関係を調べて適切に対処する」という返答をそのままにしておけば、教育現場の不祥事に一切タッチできなくなる「聖域」をつくってしまいかねないのも事実。

これ、結構大変な問題。

さて、どれだけもめて、いつ議会が再開するか。どんな返答をするか・・・・

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